交通事故に遭った際、「近場の整骨院で治療したい」など医療機関以外での治療を検討する人も多いです。結論として、整骨院での治療費も原則保険適用の範囲内であれば保険会社への請求ができます。
しかし医師が在籍する医療機関への通院も並行しなければ、受けられるべき保障が受けられなかったり、後遺障害認定を得られなかったりとデメリットが生じます。
本記事では交通事故で整骨院治療する際の流れ、注意点、慰謝料について紹介します。
交通事故で整骨院や接骨院に通ってもいい?
交通事故によりケガをした際は、まず整形外科など医師が在籍している医療機関で診察してもらう必要があります。その後、医師や保険会社の承諾があれば整骨院、接骨院に通うことも可能です。
詳細を見ていきましょう。
初診は整形外科や病院に通うべき
結論、整骨院や接骨院で治療を行う柔道整復師は医師ではないため初診は医師が在籍している医療機関に足を運ばなければいけません。
医師以外は診断書を発行できないため、初診で整骨院に行った場合は診断書の作成ができず事故によるケガの証明ができなくなります。レントゲン、CT、MRIなど精密な検査結果を、医師により医学的・科学的な観点から診断してもらい、診断書を発行してもらう必要があります。
また交通事故のケガが原因で後遺障害となった場合、診断書を作成できるのは医師だけです。まずは交通事故によるケガに対応している整形外科などの病院へ行き、症状を見てもらいましょう。
病院から整骨院や接骨院へ変更することも可能
医師と加害者が加入している保険会社の承諾が得られれば、接骨院、整骨院での治療が可能になります。
整骨院、整骨院の治療は無条件で保険適用になるわけではないため注意が必要です。
通常、交通事故によるケガの治療費は、加害者が加入している自賠責保険会社もしくは任意保険会社から保険金を受け取ります。医師の他、加害者が加入している保険会社に相談することが必要不可欠です。
双方から承諾が得られた場合、保険が適用されるため整骨院、接骨院における治療費を負担しなくても構いません。
病院や整形外科も定期的に受診する
整骨院や接骨院で治療を受ける場合も、医師がいる医療機関への定期的な通院は続ける必要があります。交通事故により生じたケガの経過を知る必要があるためです。
医療機関による検査・診断の結果は、保険会社との交渉をしていくうえで必要不可欠。
整骨院や接骨院の柔道整復師は医師ではないため、施術を行っても治療とは認められません。
また定期的に通院することは、被害者にとっても大きなメリットがあります。適切な治療方針を決められる他、後遺障害の認定、治療費・慰謝料の請求に必要な診断書の作成も可能なので、整骨院や接骨院と並行して医療機関への通院はやめないようにしましょう。
保険会社の了解を得る
医師に整骨院や接骨院の利用を相談し承認されたうえで、加害者が加入している保険会社への了承を求めます。
最終的に治療費を支払うのは保険会社です。保険会社からの承認が得られないまま治療を開始すると、整骨院や接骨院で行ったその分の治療費は自己負担となります。また慰謝料もその分の治療費を除外した額で計算されるので、もらえる金額の減少に繋がるためやめましょう。
なお保険会社には治療初期の頃から整骨院・接骨院への通院について相談することがおすすめです。時間が経過してから相談すると、保険会社が認めてくれない可能性が高まります。
整骨院の治療で、医師から指示された部位以外の治療を勝手に行うと、保険会社から過剰診療とみなされその分が自己負担となります。必ず医師・保険会社の承認を得て、決められた範囲内で施術を行うようにする必要があります。
交通事故で整骨院や接骨院などで治療を受ける流れ
交通事故で整骨院や接骨院などで治療を受ける流れについて、以下にまとめました。
- 交通事故が発生
- ケガの有無・状態に関わらずなるべく早く医師がいる医療機関(整形外科など)で診察を受ける
- 医師に整骨院・接骨院での治療について相談し了承を得る
- 加害者が加入している任意保険会社に連絡を入れ整骨院・接骨院での治療について了承を得る
※加害者が任意保険会社に加入していない場合は、加害者が加入している自賠責保険会社に連絡を入れる - 医師・保険会社双方から承認が得られたら整骨院・接骨院への通院を開始する
- 整骨院・接骨院に通院しながら、月1回以上は医療機関を受診する
整骨院・接骨院は医療機関ではないので、医師・保険会社の説明をよく聞きその通りに動きましょう。例えば医師から指示されていない部位を整骨院・接骨院で治療しても、保険金の受け取りはできません。
保険会社とのトラブルのもとになるので、疑問点があれば必ず保険会社に確認し、そのうえで行動を起こすことがおすすめです。
また医療機関に月1回以上通院せず長い間医師が症状を見ていない場合は、早い段階で症状固定であると判断されるケースがあります。治療の打ち切りを打診される時期が早まるため、通院は必ずしておきましょう。
交通事故で整骨院や接骨院で治療する時の判断ポイント
交通事故で整骨院や接骨院での治療が必要か判断するときのポイントを、5つ紹介します。整骨院や接骨院での施術費用が「必要かつ相当な施術行為」と認められる場合には、基本的に施術費用を請求可能です。
施術が必要か
施術に必要性があるかを判断します。治療に必要な施術行為であるとされれば、整骨院や接骨院など医療機関以外での施術を治療費として請求できる可能性が高くなります。
しかし被害者本人が判断する訳ではありません。先ほど紹介したように、医療機関を受診し医師の指示を仰ぐ工程が必要です。医師から必要であると判断されれば、基本的には「施術が必要である」と認められたこととなります。
施術が有効か
施術を行うことで症状が緩和したかどうか、実際の有効性も判断ポイントのひとつです。治療の有効性に関しても、先ほど触れた治療の必要性と同様、医師の指示が判断の材料となります。
医師の判断により治療の必要性・有効性が認められれば、治療費を請求できる可能性が上がるでしょう。
施術内容は合理的か
整骨院、接骨院での治療が、ケガの症状に応じた適切な内容かどうかを判断します。整骨院、接骨院での治療が過剰な診療ではなく、適切な処置内容の範疇かどうかが重要なポイントです。
症状と一致した部位が、適切な治療を受けているかを判断します。医師が指示した部位以外の施術を行うと、この施術の合理性がないと判断される可能性が高いです。
施術期間は相当か
交通事故により生じたケガの内容と照らし合わせて、治療経過、疼痛、施術の内容、施術の効果などから施術期間が相当かを判断します。
例えば症状固定などこれ以上の改善が認められない場合、保険会社からの治療費打ち切りが打診されるでしょう。
施術費は相当か
施術内容の合理性、施術期間の相当性、施術費の相当性が認められれば、施術を行う相当性があると認められます。これら5つのポイントで解説した施術の必要性・相当性が認められれば、原則保険会社に対して整骨院への治療費の請求が可能です。
ただ医師からの指示がなければ、裁判等で施術の必要性が推認されません。この場合は必要性・相当性すべてのポイントに関して慎重に吟味されます。
交通事故で整骨院や接骨院に通院するメリット
交通事故で生じたケガを治療するために整骨院や接骨院に通院する主なメリットは、むちうちや捻挫に効果的な施術が受けられることです。3つのメリットを解説します。
むちうちや捻挫に効果的な施術が受けられる
頚椎捻挫や腰椎捻挫、むちうちなどの症状がある場合、医療機関では投薬などを行ったうえで経過観察となるケースが多いです。
整骨院では手技療法や物理療法等を行います。治療の例を以下にまとめました。
- 手技療法
- マッサージ
- 鍼
- 整体
- 筋膜リリース
- ストレッチ
- テーピング
- 物理療法
整骨院での治療のほうが整形外科の投薬治療よりも痛みが緩和され日常生活のストレスが軽減されるケースがあります。ただし、独自の施術を行う整骨院もあるので個人差があります。
丁寧で親身になった対応が受けられる
医療機関にもよりますが、医療機関での診療時間は10分程度と時間が短いケースが多いです。特に気になる症状がなければもっと短い時間で終わるケースもあり、医師との距離感は遠いといえます。
しかし整骨院や接骨院であれば、柔道整復師が直接身体を触り施術をしながら会話をするケースが多いです。
そのため医師よりも距離感が近く、ちょっとした悩みでも相談しやすくなるでしょう。気軽に症状について相談でき、ちょっとした会話から有益な情報をもらえることもあります。
通いやすい
医療機関は平日9:00~18:00、土日も午前診療のみなど診療時間が短く通いにくいケースがあります。少し気になる程度の症状では、「今度の通院日まで待とう」と後回しにしがちです。
しかし整骨院は20:00まで診療など、遅い時間まで診療しているケースが多いです。気になる症状があれば、すぐに相談でき通いやすい環境であるといえます。
また整形外科よりも整骨院や接骨院のほうが数が多いため、家から近いケースも多いです。通いやすさでいえば、整骨院や接骨院が上でしょう。
交通事故治療で整骨院や接骨院に通うデメリット・よくあるトラブル
交通事故治療において整骨院・接骨院に通う場合、トラブルが生じるケースも少なくありません。またトラブルにより、被害者にデメリットが生じる可能性もあります。
デメリットとトラブルを見ていきましょう。
医師の許可を得なかった
医師の許可を得ず整骨院や接骨院に通院した場合、整骨院への通院の必要性が推認されません。事故後の示談交渉での整骨院の治療費について争った場合、示談交渉が難化する可能性が高いです。保険会社が支払いを拒否する確率があがります。
医師の許可を得ておくと、示談交渉もスムーズに進むでしょう。
また医師の許可を得ずに整骨院等に通った場合、医師が立てた治療計画に支障を来す可能性があります。
医師の許可を得なければさまざまなトラブルの発生が想定されるので、事前に必ず指示を仰ぎましょう。
必要な部位以外で施術を受けた
事故と無関係である部位の治療・施術を合わせて受けた場合、保険会社から過剰診療と判断される可能性が高いです。医師から指示された事故と関係のある部位以外の治療費に関しては、自己負担となります。
事故で生じたケガの施術費用など、本来請求できるはずの金額分が減額されたり、治療費の支払いの打ち切りを打診されたりするケースも0ではありません。
必ず医師や保険会社の判断に従い、疑問点が生じたときは行動を起こす前に医師・保険会社に確認を取りましょう。
診断書がもらえなかった
医師が在籍している医療機関でなければ、診断書は発行できません。整骨院で発行できるのは施術証明のみです。
交通事故で被害者が必要最低限以上の補償を受けるために、診断書は必要不可欠です。診断書が必要な場面は多数あるため、病院への定期的な通院は必ずしてください。
整骨院のみに通っており病院への定期的な通院をしていない場合、診断書を書いてもらえないため後遺障害等の認定ができません。必ず初診は医療機関を受診し、その後も定期的に通院する必要があります。
後遺障害認定に影響があった
診断書の他、後遺障害診断書も医師のみが発行できる書類のひとつです。後遺障害診断書がなければ、後遺障害の認定ができません。整骨院や接骨院等では発行できないので、注意が必要です。
後遺障害診断書を発行するためには、医師が治療の経過を充分に把握している必要があります。整骨院ばかりに通院しており、医療機関を全く受診していない場合は後遺障害診断書の発行が困難です。
後遺障害に対しての賠償金が請求できなくなるので、必ず医師の元へは定期的に通いましょう。
整体・カイロプラクティックに通ってしまった
整骨院や接骨院で治療費は、条件を満たすことで保険会社に請求可能です。
しかし整体やカイロプラクティックなどへの通院は、原則治療費として認められません。なぜなら整体やカイロプラクティックは、国家資格を有さない者が行う医療類似行為であるからです。
治療費の請求ができない医療類似行為(民間資格)の治療と、治療費の請求ができる可能性のある国家資格ありの治療の違いをまとめました。
整形外科 | 整骨院・接骨院 | 整体等 ※治療費請求が不可能 | |
資格 | 国家資格(医師) | 国家資格(柔道整復師) | 資格なしでも可能 民間資格 |
保険適用 | あり | あり | なし |
賠償責任 | あり | あり | なし |
理論 | 医学に基づいて医療行為が行われる | 基礎医学、柔道整復術、関係法規等に基づき治療行為が行われる | 独自理論に基づき施術が行われる |
なお交通事故におけるケガの治療は、原則自由診療ではなく社会保険を利用した保険適用の治療となります。公法上で定められた治療を、保険医療機関で受ける必要があります。
そのため国家資格を有さない者が行う保険適用外の施術の費用は保険会社に請求できません。
保険適用が可能な治療に関しては、診療の際に医療機関に問い合わせましょう。
整骨院や接骨院への通院でもらえる慰謝料
整骨院・接骨院への通院でもらえる金額について紹介します。
整骨院・接骨院への通院でもらえるのは、通院にかかった交通費である通院交通費、仕事を休んで通院した際の休業損害、通院により発生した精神的苦痛に対する傷害慰謝料の3つです。
通院交通費
整骨院に通院するために要した交通費を請求できます。自家用車を利用した場合は、原則15円/kmで換算するのが通常です。
例えば10km先の整骨院を10回通院した場合、(10km+10km※往復分)×15円×10回=3,000円が請求できます。またコインパーキングを利用した場合は、その金額も請求可能です。その際は領収書が必要となるので、必ず保管しておきましょう。
電車やバスなど公共機関を利用した場合も、領収書があれば請求できます。ただし、タクシーに関しては厳しい目で見られるため注意が必要です。
休業損害
整骨院・接骨院に通院するために仕事を休んだ場合、休業損害を請求できるケースがあります。原則として交通事故により減収している事実が必要です。必要な書類を以下にまとめました。
- 給与所得者:休業損害証明書、事故前年の源泉徴収票
- 自営業者 :事故前年の確定申告書等
- 主婦 :家族記載の住民票
給与所得者の場合、収入日額×休業日数が休業損害の額となります。裁判基準、任意保険基準、自賠責保険基準の3つの基準があり、どの基準を利用するかで額が変わります。
自賠責基準の場合は、1日あたりの保険金は原則6,100円、上限が19,000円です。例えば給与所得者が10日間場合、自賠責基準の休業損害の額は原則61,000円となります。
傷害慰謝料
整骨院・接骨院への通院により生じた精神的苦痛に対しての金額が、障害慰謝料です。休業損害と同様、裁判基準、任意保険基準、自賠責保険基準の3つの基準があり、どの基準を利用するかで額が変わります。
むちうちなどの軽症で10日通院し診療やリハビリをした場合、自賠責保険基準の傷害慰謝料の相場は1年間で103万2,000円、半年で51万6,000円です。
なお自賠責基準は必要最低限の額を補償するものとなります。最も慰謝料の額を高くできると言われている裁判基準の慰謝料について、以下の表にまとめました。
【むちうちなど軽症の場合】
通院期間 | 金額 |
0ヶ月 | 0万円 |
1ヶ月 | 19万円 |
2ヶ月 | 36万円 |
3ヶ月 | 53万円 |
4ヶ月 | 67万円 |
5ヶ月 | 79万円 |
6ヶ月 | 89万円 |
7ヶ月 | 97万円 |
8ヶ月 | 103万円 |
9ヶ月 | 109万円 |
10ヶ月 | 113万円 |
11ヶ月 | 117万円 |
12ヶ月 | 119万円 |
慰謝料の適正な額については、弁護士に相談するなど専門家にお問い合わせすることがおすすめです。