交通事故では治療だけでなく、リハビリも必要になることがあります。
交通事故に遭った際、リハビリに通うのもお金がかかるため、「リハビリで通院している間、お金はもらえるの?」「リハビリ慰謝料はどのぐらいなの?」など気になる人も多いでしょう。
そこで本記事では交通事故のリハビリ慰謝料について徹底解説していきます。
リハビリ慰謝料の計算方法や注意点もあわせて解説してきますので、最後までチェックしていきましょう。
交通事故でのリハビリも慰謝料請求が可能?
交通事故に遭った際、慰謝料を請求することができます。
しかし、慰謝料を請求できる範囲はどこまでなのか、いまいち理解できていない人は多いでしょう。
ここからは、リハビリの慰謝料について解説していきます。
リハビリも慰謝料の対象
交通事故によるリハビリも慰謝料の対象になります。
リハビリは交通事故で負った怪我により消失した運動機能を回復させることが目的です。
そのため、治療の一環と判断され、加害者側の保険会社に慰謝料を請求できます。
また、リハビリの費用や通院する際の交通費、リハビリで仕事を休んでしまったことによる休業損害も加害者側の保険会社の請求対象です。
加害者側の保険会社が一括対応している場合は、保険会社から直接病院に治療費の支払いが行われます。
しかし、加害者側の保険会社によっては一括対応していない場合もあり、その場合は被害者が治療費を立て替えなければならないため注意しましょう。
症状固定後のリハビリは対象外
リハビリも慰謝料請求の対象になりますが、原則、完治するか症状固定前までと決まっています。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しないと判断された状態です。
症状固定後は、加害者側の保険会社から「必要のないリハビリだ」と判断されてしまい、治療費や慰謝料、休業損、交通費などの賠償金を請求できません。
そのため、症状固定と判断するタイミングが非常に重要です。
リハビリを続けることで症状が改善しそうな場合は、症状固定とせず、リハビリを続けましょう。
ただし、症状固定後に後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けることで、等級に応じて「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などを加害者側の保険会社に請求できる場合があります。
リハビリの慰謝料は3種類|基準ごとの違いと計算方法
リハビリの慰謝料は以下の3種類存在します。
自賠責保険基準 | 自賠責保険で用いる慰謝料の計算基準 最低限の慰謝料額を把握できる |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の計算基準 加害者側は任意保険基準の金額を提示する |
弁護士基準 | 弁護士や裁判所が用いる過去の判例をもとにしている計算基準 任意保険基準の2倍~3倍程度の額になる |
それぞれの基準ごとにどんな違いがあるのか、計算方法について詳しく解説していきます。
自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、自賠責保険から慰謝料を受け取る際の計算基準です。
「任意保険基準」「裁判所基準」と比べて最も低い計算基準であり、支払い限度額は以下の計算方法を求めます。
- 4,300円×治療期間の日数
- 4,300円×実通院日数を2倍したもの
上記2つの計算結果のうち、少ない方の金額が支払われます。
1ヶ月毎の通院日数の上限は15日のため、1ヶ月間に15日以上リハビリで通院しても、慰謝料が増えることはありません。
また、治療期間の数え方は特殊なため、以下の点に注意が必要です。
交通事故後7日以内に治療を開始 | 事故日が治療期間の初日とする |
交通事故8日後以降に治療を開始 | 治療開始7日前を治療期間の初日とする |
ギプスをして自宅療養・入院待機した期間 | 入院日数として数える |
「治癒見込」「継続」「転医」「中止」の場合 | 治療日数に7日を加算する |
状況によって治療期間の初日が異なるため、気を付けましょう。
任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が独自に定めた保険基準であり、公開されていません。
公開されていないため計算方法の紹介はできませんが、裁判所基準と比べると低額なのが特徴です。
基本的に、交通事故の示談交渉は被害者側の任意保険会社からの示談金提示から始まります。
加害者側の保険会社としては、被害者側へ支払う慰謝料が多くなるほど保険会社の利益が減ってしまうため、基本的に自賠責基準と同じ金額か少し高い程度であることが多いです。
ただし、任意保険基準は保険会社ができるだけ少額に抑えようと金額を提示していることが多いので、増額することも可能です。
弁護士基準
弁護士基準は裁判所基準とも呼ばれ、過去の判例をもとに東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しているものです。
自賠責保険基準、任意保険基準に比べ計算基準が高く、弁護士が裁判基準の賠償額を元に加害者と交渉をします。
また、弁護士が交渉を進めるため、自分自身で手続きを行う必要がないのも弁護士基準の特徴です。
交通事故後の負担を少なくでき、治療に専念することができます。
また、自動車保険をはじめとした各種保険に付帯している弁護士特約があれば、実質0円で弁護士に対応を依頼できることも。
弁護士特約とは、事故対応を弁護士に依頼した場合の弁護士費用を保険会社が賄ってくれるものです。
限度額は保険会社ごとに異なるため確認が必要ですが、最大300万円まで補償してくれるところもあり、加入している場合は活用しましょう。
被害者自身が加入していない場合でも、同居家族などが加入していれば弁護士特約を利用できる場合もあるため、一度確認するのがおすすめです。
交通事故のリハビリでもらえる慰謝料
交通事故のリハビリで請求できる慰謝料は以下が挙げられます。
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- その他損害賠償金
それぞれ、どんな慰謝料なのか、具体的な金額や通院例など詳しく見ていきましょう。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、交通事故による怪我で生じた精神的苦痛に対する補償です。
具体的な通院期間や金額は以下の通りになります。
通院期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) ※軽傷の場合 | 弁護士基準(裁判基準) ※重症の場合 |
1ヶ月(実通院日数10日) | 8万6,000円 | 19万円 | 28万円 |
2ヶ月(実通院日数20日) | 17万2,000円 | 36万円 | 52万円 |
3ヶ月(実通院日数30日) | 25万8,000円 | 53万円 | 73万円 |
4ヶ月(実通院日数40日) | 34万4,000円 | 67万円 | 90万円 |
5ヶ月(実通院日数50日) | 43万円 | 79万円 | 105万円 |
6ヶ月(実通院日数60日) | 51万6,000円 | 89万円 | 116万円 |
任意保険基準は公開されておらず、保険会社によって異なります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故の怪我で後遺症が残ったことに対する損害賠償です。
交通事故による後遺症は、治療を終えたものの症状が残り、「症状固定」と診断された症状を指します。
後遺障害慰謝料の請求には、後遺障害等級認定を受け、認定されなければなりません。
認定された等級によって支払われる金額が異なり、1級から14級までの等級が存在します。
ただし後遺障害等級認定を受けるには、医師が作成する後遺障害診断書が必要です。
そのため、医師に症状が上手く伝わらない場合は、適切な後遺障害診断書を書いてもらえず、認定されなかったり等級が下がってしまったりする可能性があります。
あらかじめ交通事故に強い弁護士へ相談するのがおすすめです。
その他損害賠償金
その他に請求できる損害賠償は以下のようなものがあります。
- 治療関係費(診断料、入院費など)
- 休業損害(怪我で休業しなければ得られたはずの収入減少に対する損害賠償)
- 逸失利益(後遺障害がなければ将来得られたはずの収入減少に対する損害賠償)
休業損害は、専業主婦や、一部の学生、無職者など働いていな人でも請求可能です。
交通事故のリハビリで慰謝料請求する際のポイント
交通事故のリハビリで適正な慰謝料を請求するにはいくつかポイントがあります。
重要なポイントを抑えずに請求してしまうと、知らないうちに損してしまうかもしれません。
そこでここからは、リハビリで慰謝料請求する際のポイントを5つ解説していきます。
整骨院や接骨院に通う場合は医師に相談する
病院でのリハビリだけでなく、整骨院や接骨院でのリハビリも、請求の対象です。
しかし、整骨院や接骨院は病院とは違うため、医師の許可なく通院した場合には慰謝料の支払いが行われない可能があります。
そのため、整骨院や接骨院にリハビリ通院する場合は、必ず医師へ相談しましょう。
慰謝料を請求するには「医師の許可を得て、整骨院や接骨院に通院している」という事実が大切です。
医師が整骨院や接骨院への通院を許可していない場合、慰謝料や治療費が減額されたり支払われなかったりする場合があります。
また、整骨院や接骨院に通院する際は、並行して病院にも通い続けることが必要です。
その他、通院先を変える場合は事前に加害者側の保険会社への連絡も必要ですので、忘れないようにしましょう。
リハビリは適切な回数や頻度で行う
交通事故のリハビリ通院は週3日がおすすめです。
慰謝料は、通院期間・実通院日数を基準に算定します。
そのため、通院期間が長いにもかかわらず通院回数が極端に少ない場合、本当にリハビリが必要だったのか疑われてしまうからです。
しかし、反対に通院期間に対してリハビリの回数が過剰だった場合、慰謝料目当ての通院ではないかと疑われることもあります。
その場合、保険会社から支払いを拒否される可能性があるため、注意しましょう。
「150日ルール」がある
「150日ルール」とは、健康保険の立て替えが発症から150日までと定められている診療報酬の算定を行う際のルールです。
基本的に病院の治療費は、加害者側の保険会社が並行して支払ってくれます。
しかし、加害者が任意保険に入っていない場合や任意保険会社が任意一括対応をしていない場合、被害者自身が治療費などを立て替えなければなりません。
その際、健康保険を使うことで負担額を抑えられるのですが、その上限が発症から150日です。
健康保険を使用しリハビリを行う場合は、150日ルールに気を付けましょう。
ただし、例外も存在し、医学的に治療を継続することにより症状の改善が期待できると判断された場合などは、150日を超えてのリハビリが可能です。
漫然治療だと判断されないよう注意
漫然治療とは、症状の緩和や改善を目的として治療を行っているとは言えない治療を指します。
漫然治療の例としては以下のようなものです。
- 湿布薬やビタミン剤をもらい続ける
- マッサージのみのリハビリを続ける
- 長期間、コルセットや頚椎カラーを装着し続ける
適切な頻度で通院していたとしても症状に合っていない治療を続けていると、加害者側の保険会社から「効果のない治療をしている」と判断されてしまう場合があります。
その場合、治療費の支払いを拒否されてしまうため注意しましょう。
漫然治療と判断されないためには、症状の緩和や改善に必要な治療を行ったうえで、治療の効果をきちんと説明できることが大切です。
慰謝料やリハビリ費用が打ち切られることも
慰謝料やリハビリ費用は打ち切られてしまうこともあるため、注意が必要です。
加害者側の保険会社は、被害者へ支払う慰謝料をできるだけ少なくし、利益を出したいと考えています。
そのため、先ほどご紹介したように、通院頻度が極端に少ない場合や漫然治療と判断された場合は、治療の必要がないと判断され、慰謝料やリハビリ費用を打ち切られる可能性が高いです。
保険会社に「治療は必要ないのではないか」と思われないように、適切な治療を行いましょう。
また、保険会社から打ち切りを打診された場合、強制的に止めることはできません。
しかし、保険会社に任意で打ち切りを止めさせることはできるため、治療が必要である根拠をきちんと示し、交渉しましょう。
交渉に不安がある場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。