交通事故による頸椎捻挫の後遺症に悩まされる人、後遺症かどうか悩む人は少なくありません。
痛みが続いている状態でも一定期間改善傾向がなければ、症状固定となり保険会社からの治療費の支払いを打ち切られることもあるでしょう。
ただし後遺症の症状が後遺障害の症状である場合は、後遺障害認定が受けられるかもしれません。
本記事では交通事故による頸椎捻挫で後遺症を発症する理由、症状、治療方法、後遺障害認定されるケガの種類について紹介します。
後遺障害認定を受けるポイントについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
頚椎捻挫の後遺症の種類やその症状
頚椎捻挫(むちうち症)の正式名称は外傷性頚部症候群で、主に急激な首への刺激や首の動きが影響し発症します。
交通事故では、後ろもしくは側面から衝突されることで頭蓋骨が上下左右に揺さぶられ発症するのが典型例です。首がムチのようにしなることから、むちうちと呼ばれるようになりました。
まずはこの頚椎捻挫について、後遺症の種類と症状を詳しく紹介します。
頚椎捻挫による後遺症の種類
頚椎捻挫で起こりえる後遺症の種類はさまざまです。代表的な例は首の痛みですが、頭痛、倦怠感、耳鳴りなど人により症状は変わります。頚椎捻挫の後遺症の種類を、以下にまとめました。
- 首の痛み(頚部痛)
- 肩こり
- 上肢の痺れ
- 動かすと首が痛む
- 頭痛
- 倦怠感
- 耳鳴り
- 動悸
- 嘔気
- めまい
これら全てが後遺障害として認められるわけではありません。後遺障害として認められるためには、事故の規模、症状が消失する時間の有無、医学的に証明できるか否かなどさまざまな要因が関与します。
詳細は後の章「頚椎捻挫の後遺障害で認定される後遺障害等級」をご覧ください。
頚椎捻挫による後遺症の症状
頚椎捻挫によって生じる主な後遺症の症状について紹介します。
症状 | 内容 |
動かしたときに身体が痛む | 身体を動かしたときに特定の部位に痛みを感じます。交通事故により急激な力が加わったことで捻挫をしている状態です。主に首に痛みを感じるケースが多いです。 |
頭痛 | 首や肩周りの筋肉が引っ張られたことで血流が悪くなり、頭痛を発症します。捻挫の治療が快方に向かえば、それに伴って頭痛も回復していくケースが多いです。 |
倦怠感・耳鳴り | 交通事故により急激な力が加わることで筋肉が引っ張られたり打撲を負ったりすることで、筋肉が硬くなり倦怠感を覚えることもあります。衝撃で内耳神経、脳幹に損傷を負えば耳鳴りを発症することもあります。 |
痺れ | 交通事故により筋肉が引っ張られることで、硬くなったり関節の動きが悪くなったりします。筋肉の収縮により首回りの神経が圧迫されれば、痺れが生じます。神経根の損傷や圧迫も、痺れに繋がることが多いです。上肢に痺れを感じるケースが多いといえます。 |
頚椎捻挫による後遺症の治し方
捻挫とは、不自然な方向へひねったり力が加わったりすることで関節の靱帯、腱、軟骨が傷つくケガのことです。捻挫は症状の重さによりⅠ度~Ⅲ度に分けられ、それぞれ治療方法が異なります。重症度について、以下の表にまとめました。
Ⅰ度 治療期間:半月~1ヶ月 安静期間:3日~2週間 | 靭帯の一部分が損傷している。 安静・冷却・圧迫・挙上を行い、その後サポーターやテーピング、手技療法、矯正施術を用いて歪んだ関節を整える。 |
Ⅱ度 治療期間:1~4ヶ月 安静期間:3週間程度 | 靭帯の部分損傷が発生している可能性があり、関節の可動域が制限されている。 痛みの程度により、医師の診察もしくは画像診断が必要となる可能性がある。 |
Ⅲ度 治療期間:半年以上 安静期間:症状の程度による | 靭帯が完全分裂している可能性がある。 強固な固定もしくは靭帯の縫合手術が必要となり、自力での歩行は困難。 |
完治せず後遺症となった場合は、次に紹介する「薬物療法」「理学療法」「手術」などの治療となります。頚椎捻挫による後遺症の治療方法、期間などについて見ていきましょう。
薬物療法
頸椎捻挫の後遺症に対する一般的な治療方法は、安静にしつつ痛み止めなどを服用する薬物療法です。
首の痛みが強く正しい姿勢をキープできない場合には、首を保護するための頚椎装具を装着することもあります。消炎鎮痛剤を服用することで、首の痛みが軽減され血流が改善される効果が期待できます。
理学療法
理学療法とは身体を動かしやすくすることを目的としており、低周波、温熱、マッサージなどの物理的な手段を通じて行う治療方法です。
頸椎捻挫で行われる治療方法は、温熱、低周波、牽引、セラピストによるマッサージなどがあげられます。痛みを和らげると同時に、身体が動かしやすくなるといった効果が期待できます。
手術
頸椎捻挫は保存療法が主流の治療方法であり、基本的には手術は行いません。しかし上記の治療方法で痛みが和らがない場合には、手術治療が提案されるケースがあります。
クリニックにより対応が異なりますが、手術治療をする前にAKA-博田法などの治療が開始されるケースもあります。なお手術をすれば必ず痛みが緩和・治るわけではなく、人によっては痛みが変わらないケースもあるためよく検討することが重要です。
後遺症?頚椎捻挫が治らない理由
次は頸椎捻挫が治らない理由を紹介します。なぜ治りが遅いのか、一般的な治療を経ても痛みが和らがないのかをまとめました。
固定期間が足りず再受傷したから
頸椎捻挫が治っていない固定期間中に再受傷した場合、頸椎捻挫が重症化する可能性があります。安静にしてなければいけない時期に過度な負荷をかけることを続ければ、頸椎捻挫の症状が悪化し治らない可能性が高くなるでしょう。
固定期間が長く長期間に渡り、「周囲の人に迷惑をかけている」と思ったり、「実際に周りから文句を言われた」などの出来事があったりすると、無理に動いてしまうことも少なくありません。
ストレスにより痛みが増幅することもあるため、きちんと心身ともに休める環境を作る必要があるといえます。
骨折しているから
頸椎捻挫をしてさらに大きな負荷がかかると、脱臼したり骨折したりと頸椎損傷になる可能性が考えられます。頸椎の損傷が大きくなると、首から下が麻痺するなど重い症状を引き起こすこともあるでしょう。
医師にレントゲンを撮影してもらうなど、適切な診断をしてもらい、適切な処置をしてもらい普段の生活における指示を仰いでください。
合併症が発症しているから
頚椎椎間板ヘルニア、脳脊髄液減少症などの合併症を併発している可能性があります。医師から指示されたとおりに治療に励んでいるにも関わらず改善の兆しがない場合は、合併症を併発している可能性を考えましょう。
合併症を併発している場合は、脱力感、上肢の痺れや痛みなどの症状が現れます。気になる症状がある場合は、早めに医師に相談しておくことが必要不可欠です。早期治療ができれば、後遺症が残る可能性も低くできるでしょう。
頚椎捻挫が後遺症かどうかのチェック方法
頸椎捻挫における後遺症のほとんどは、末梢神経における障害です。主な後遺症の症状を以下にまとめましたが、以下に記載された症状以外で気になる点があれば迷わず医師に相談することがおすすめです。
自覚できる症状としては以下のようなものがあげられます。
- 運動麻痺(手足、もしくは身体全体が思うように動かせない)
中枢性麻痺(運動障害、感覚障害、不随意運動など)
末梢性麻痺(顔面麻痺など) - 知覚障害(光、音、温度など外部の刺激が上手く感じられない)
知覚過敏(光、音、温度などを過敏に感じる)
知覚鈍麻(光、音、温度などの刺激に鈍くなる)
異常知覚(刺激がないのに痛み、痺れを自覚する) - 自律神経系障害(起立性低血圧、めまい、瞳孔異常)
自律神経失調症(顔が火照る、手足が冷たい、動悸など)
頸椎捻挫においては、運動麻痺、知覚麻痺、自律神経系の障害が見られます。上記の症状の他に気になる症状があれば、医師に相談することがおすすめです。
頚椎捻挫の後遺障害で認定される後遺障害等級
後遺障害は中枢神経系が1~9級であり、末梢神経系が12級もしくは14級となっています。頸椎捻挫の後遺障害は多くが末梢神経系のため、基本的には後遺障害14級もしくは12級になるといえるでしょう。
それぞれの特徴を紹介します。
後遺障害14級
局部に神経症状を残すものは、後遺障害等級14級9号に分類されます。
12級13号の後遺障害は客観的な初見が必要ですが、14級9号は自覚症状があれば認められることもあります。頚椎捻挫における局部とは、首のことです。首の痛み、上肢の麻痺や痛み、頭痛、嘔気なども14級9号の後遺障害等級に認定されることがあります。
なお将来においても改善しないと医師が認めていることが前提です。また症状が消滅する時間(雨が降ったときのみ痛みがあるなど)がある場合も、認定はされません。
交通事故によってケガをした因果関係の説明が必要となるため、車体の損傷が少ない小さな事故では認定されないケースも多いです。
後遺障害12級
局部に頑固な神経症状を残す場合は、12級13号に認定されることがあります。
14級9号との大きな違いは、自覚症状のみでは認定されないところです。他覚的な異常所見が必要であり、自覚症状のみで認められることはまずありません。
この場合の局部も、首をさします。症状としては、首の痛み、肩こりなどの症状の他、骨折、脱臼、椎間板ヘルニア、椎間板高の減少、筋力低下、筋肉の萎縮などがあげられます。
神経、椎間の異常に関してはレントゲンでの撮影ができないため、MRIでの診断が必要不可欠です。筋電図、神経伝導検査などの検査結果も客観的な所見として認められます。
頸椎捻挫で後遺障害認定を受ける流れ
頸椎捻挫で後遺障害認定を受けるための流れを紹介します。必要な書類の他、申請方法をまとめました。頸椎捻挫の後遺症が疑われる場合は、参考にしてください。
後遺障害認定に必要な書類
後遺障害の認定を受ける方法は、事前認定と被害者請求の2つです。事前認定とは加害者側の保険会社がほとんどの書類を用意する方法で、被害者請求は自らがさまざまな書類を集める必要があります。
【事前認定に必要な書類】
- 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
【被害者請求に必要な書類】
- 支払請求書
- 診療報酬明細書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 印鑑証明書
- 休業損害を証明する書類
- レントゲン写真など
- 通院交通費明細書
- 付添看護自認書
一般的な書類をまとめただけのため、提出先の会社に問い合わせることがおすすめです。
被害者請求は、レントゲン写真後遺障害の認定率を重視する場合、一般的には被害者請求のステップを踏むことが良いとされています。なぜなら加害者側の保険会社が適切な書類を提出しない可能性があるからです。
自ら動かなければいけないデメリットはありますが、認定に有利な書類を準備したり自らが書類の最終チェックをしたりできる被害者請求を選ぶのも視野にいれておきましょう。状況によってどちらがメリットなのかを、よく考えてくださいね。
後遺障害認定の申請方法
後遺障害認定の流れについて、以下にまとめました。
- かかりつけの医師に月1回以上通院する
- 症状固定の診断を受ける
- 後遺障害診断書を医師に書いてもらう
- 後遺障害診断に必要な書類を集める(被害者請求の場合)
- 加害者が加入している保険会社に書類を提出し後遺障害認定の申請をする
- 保険会社で審査が行われる(通常1ヶ月~半年程度)
後遺障害診断を医師に書いてもらうためには、定期的な通院が必要です。軽微な症状だとしても、コンスタントに通院するようにしてください。
後遺障害認定の内容に不服がある場合は、異議申立てをしたうえで新たな医学的資料・検査結果を提出することで判定が覆るケースがあります。
交通事故から数年後の頸椎捻挫も後遺障害認定できる?
頸椎捻挫において、交通事故から数年後に後遺症を発症するケースはまずありません。今現在症状がない場合は、後から後遺症が出ることはないとされています。
そのため数年後に痛みが発症したとしても、交通事故ではない別の要因が原因と考えられるのが通常です。因果関係が証明できないため、数年後頸椎の痛みが生じたとしても数年前の交通事故の後遺障害として認められることはないと考えられます。
事故とは無関係に発症したものとされるため、原則後遺障害認定はされないと考えましょう。
ただし骨折をしていた場合は、後遺障害として認められることも珍しくありません。医師や弁護士に相談することがおすすめです。
頸椎捻挫で後遺障害認定を受けるポイント
頸椎捻挫において後遺障害認定を受けるポイントは、以下の3つです。
交通事故との因果関係を証明
交通事故によって頸椎捻挫を発症したといった、事故とケガの因果関係の証明が必要不可欠です。ケガの原因が不明などといった文言があれば、後遺障害として認められないケースがあるため注意が必要となります。
因果関係を証明するものとしては、医師からの意見書も有効です。交通事故と頸椎捻挫の因果関係、ケガの程度などを記載してもらうと良いでしょう。
症状が継続していることを証明
症状固定の段階で、後遺障害として認められる症状が持続しているかは大切です。
症状固定とは、適切な治療を行っても症状が改善される見込みがない状態のことをさします。症状固定となった状態で後遺障害の症状が認められれば、後遺障害の認定率が上がるかもしれません。
医師からの診断書が重要となります。
神経の損傷や機能障害を証明
神経の損傷、機能障害などの検査の証明も重要なポイントです。MRI、筋電図、神経伝導検査などの検査結果を被害者請求で資料として添付することで、後遺障害認定率が上がるかもしれません。
添付できる資料は他にないか、よく検討することが重要といえます。