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交通事故の骨折で慰謝料はいくらもらえる?相場や治療期間、損しない示談金のもらい方

事故治療 骨折

交通事故による骨折は、むち打ちなどの「目に見えない怪我」に比べ、ギプス固定や手術、長期の入院など、生活への制限が非常に大きい怪我です。当然、身体的な苦痛だけでなく「仕事はどうなるのか」「お金(慰謝料)はいくらもらえるのか」という不安も大きいでしょう。

この記事では、交通事故で骨折した際の慰謝料相場や、部位別の治療期間、そして損をしないための示談の知識を、どこよりも分かりやすく丁寧に解説します。

交通事故による骨折の慰謝料はいくら?「3つの計算基準」で決まる相場

骨折の示談金は「どう対応したか」で数百万円単位の差が出る世界です。

「骨折したから、まとまったお金がもらえるはず」と思っても、保険会社から提示された金額を見て「あれ、思ったより少ない……」と驚く方は多いです。それは、慰謝料の計算には以下の3つの基準があるからです。

自賠責基準(国が決めた最低限の基準)

すべての車に加入が義務付けられている保険の基準です。

1日あたりの慰謝料は4,300円と決まっており、治療費や休業損害などすべて合わせて「上限120万円」という枠があります。

骨折のように治療が長引く怪我では、すぐにこの枠を超えてしまいます。

任意保険基準(保険会社が提示する基準)

加害者が入っている民間の保険会社が独自に計算する基準です。

自賠責よりは少し高い程度で、多くの場合、後述する「弁護士基準」よりもかなり低く設定されています。

弁護士基準(裁判所や弁護士が使う最高の基準)

過去の裁判の事例をもとにした基準です。骨折のように重傷なケースでは、この弁護士基準で計算すると、自賠責基準の2倍〜3倍に跳ね上がることが一般的です。

ブログや知恵袋で「骨折で数百万円もらった」という人は、この弁護士基準を適用させているケースがほとんどです。保険会社の最初の提示額をそのまま信じてサインするのは、非常にもったいないことなのです。

【部位別】骨折の治療期間・入院期間と慰謝料への影響

骨折は部位によって、入院が必要か、リハビリにどれくらいかかるかが大きく異なります。代表的な部位別の相場と特徴を見ていきましょう。

肋骨骨折・胸骨骨折

胸の周りの骨を折った場合、多くは「バストバンド」などで固定し、自然に骨がくっつくのを待ちます。全治は1〜2ヶ月程度が一般的です。

  • 特徴: 入院は不要か短期間で済むことが多いですが、呼吸やくしゃみのたびに激痛が走り、デスクワークでも復帰まで時間がかかることがあります。

鎖骨骨折・肩甲骨骨折

肩の周りの骨折は、腕を吊って固定するか、ズレがひどい場合は手術をしてプレートで固定します。

  • 特徴: 鎖骨は骨がくっついた後も、肩の可動域(動かせる範囲)が狭くなる後遺症が残りやすい部位です。示談金には「後遺障害慰謝料」が含まれる可能性をしっかり考えましょう。

腰椎圧迫骨折・脊椎損傷

交通事故で背骨(脊椎)に強い衝撃がかかると起こります。

  • 特徴: 入院期間が数ヶ月に及ぶこともあり、重症な場合は脊髄を損傷し、足の麻痺や感覚障害が出るリスクがあります。もし受傷当日に「足に力が入らない」「尿意を感じない」といった症状があれば、一刻を争う事態です。脊椎の変形が残れば、非常に高い後遺障害等級が認められる部位でもあります。

骨盤骨折・大腿骨骨折・下肢(足・足首・膝)の骨折

体を支える大きな骨や、歩行に不可欠な足の骨折です。

  • 特徴: 入院期間は1ヶ月〜3ヶ月と長くなり、退院後も「荷重制限(足に体重をかけてはいけない時期)」があるため、仕事復帰はかなり遅れます。入院期間が長いほど、弁護士基準での慰謝料(入通院慰謝料)は高額になります。

頭蓋骨骨折・顔面骨折

頭や顔の骨を折るケースです。

  • 特徴: 脳挫傷などを伴うと「高次脳機能障害(記憶力や性格が変わる)」などの深刻な後遺症が残る場合があります。また、顔に傷跡が残った場合の「外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)」も慰謝料の対象になります。

骨折で「後遺障害」は認められる?

「骨がくっつきました(完治です)」と先生に言われても、元通りの生活に戻れるとは限りません。

  • 関節が曲がりにくくなった(可動域制限)

  • 骨が少し変形した状態でくっついた(変形障害)

  • 雨の日に折った場所が激しく痛む、しびれる(神経症状)

これらが残った場合、「後遺障害」として1級〜14級の等級認定を受けられる可能性があります。骨折の場合、14級(痛みのみ)だけでなく、12級やそれ以上の高い等級が狙えるケースも多いです。

等級認定を受けるには、「リハビリをどれだけ真面目に続けたか」という実績が重要です。骨がくっついたからといってすぐに通院をやめず、機能回復のためにしっかりリハビリに通うことが、将来の補償を守ることにも繋がります。

加害者が受けるペナルティ(免停・罰金)

もしあなたが加害者側で、相手を骨折させてしまった場合は、「重傷事故」として扱われます。

  • 点数: 相手の骨折が全治30日以上であれば、基礎点数に加えて「重傷」の付加点数(9点〜13点など)が加算され、一発で免許停止や免許取消になる可能性が高いです。

  • 罰金: 刑事罰として、数十万円の罰金刑が科されることも一般的です。

骨折治療から示談までの流れ

骨折の示談金(慰謝料)を計算できるようになるのは、「治療がすべて終わった後」です。

  1. 入院・手術: 医師の指示に従い、まずは安静に。

  2. リハビリ通院: 骨がくっつくのを待ちつつ、筋肉が固まらないようにリハビリをします。

  3. 症状固定(完治): これ以上治療しても良くならない状態です。

  4. 後遺障害の申請: 症状が残った場合のみ行います。

  5. 示談交渉: すべての金額(治療費、休業損害、慰謝料)を合計して交渉します。

焦って治療中に示談をしてしまうと、後から「やっぱり足が痛くて歩けない」となっても追加の請求はできません。必ず医師から「完治」または「症状固定」と言われるまで、じっくり治療を続けましょう。

まとめ

交通事故による骨折は、身体的な痛みだけでなく、長期の入院や仕事への影響など、精神的・経済的なダメージが非常に大きいものです。

だからこそ、「自賠責基準」や「任意保険基準」といった低い基準で妥協してはいけません。 正当な「弁護士基準」で慰謝料を受け取ることで、治療後の生活への備えや、しっかりとしたリハビリの費用を確保することができます。

「自分の骨折でいくらもらえるのか」「今の治療方針で大丈夫か」と不安になったら、一人で悩まないでください。

事故治療ナビでは、交通事故の怪我に詳しい専門の医療機関や、整骨院を無料でご案内しています。24時間無料で受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。