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交通事故の自賠責保険とは?金額や保障内容、適用範囲について解説

自賠責保険 慰謝料

交通事故の自賠責保険とは、被害者の救済を目的とした制度です。加害者の経済的負担を補填することで、被害者に必要最低限の補償を受けてもらうことを目的としています。

しかし、実際に慰謝料をいくらもらえるのか、どうやって請求すれば良いのかなど、理解するのは難しいですよね。本記事では、自賠責保険の慰謝料・補償内容・請求方法、注意点をまとめて分かりやすく解説します。

そもそも自賠責保険とは?

自賠責保険 慰謝料

自賠責保険とは、交通事故により生じた加害者が負う経済的な損害を補填し、被害者を救済するための保険です。

まずは、その自賠責保険について解説します。

最低限のを補償する強制保険

自賠責保険は、すべての車やバイクが必ず入らなければならない保険で、法律で決まっています。これは、交通事故を起こしたときに、加害者にお金を払う力がなかったとしても、被害者が最低限の補償を受けられるようにするためです。

たとえば、けがをしたときの治療費などが、この保険から支払われることで、被害者が困らないようになっています。

自動車やバイクなど1台ごとに加入する必要があり、もし保険に加入せずに運転をした場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。また道路交通法違反の点数は6点なので、免許停止処分がくだされます。

なお、車検制度が適用される車両の場合は、車検の際に自賠責保険も自動的に更新されます。

自賠責保険の適用範囲

自賠責保険はあくまでも被害者の救済を目的としているため、人身事故のみが対象です。被害者自身への損害賠償に対して、保険金が支払われます。

人を死傷させた場合のみに自賠責保険が利用でき、運転者自身の単独事故、物損事故などに関しては適用されません。

また、自賠責保険は被害者の救済を目的とした制度のため、被害者側に過失があっても一般民事損害賠償のような過失相殺は原則ありません。しかし、被害者に重大な過失がある場合は、損害賠償額が減額されます。

なお、死亡した場合・ケガの場合・後遺障害の場合など、ケースにより支払われる保険金の限度額が変わります。

自賠責保険と任意保険の違い

  自賠責保険 任意保険
加入の義務 あり
※1年以下の懲役または50万円以下の罰金
なし
補償の範囲 人身事故のみ 人身事故以外の事故も補償対象
※保険の種類により異なる
補償額 限度あり 契約内容により異なる
※対人・対物保険については無制限のケースが多い
被害者側の過失 重大な過失があるケースでは減額 過失割合分を考慮し減額

自賠責保険は法律により加入が義務づけられていますが、任意保険への加入は運転者の自由です。

自賠責保険には限度額があり、その限度額を超えた額を任意保険でまかなえます。

加入する保険の種類により限度額やカバーできる範囲が変わるため、加入前は複数の保険をピックアップし比較検討すると良いでしょう。自賠責保険とは違い、人身事故以外にも物損事故などにも対応している保険もあります。

なお、自賠責保険では原則補償額の減額はありませんが、任意保険の場合は被害者の過失割合分により減額があるケースがほとんどです。

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自賠責保険の上限金額と内訳

自賠責保険 慰謝料

自賠責保険には上限金額があることを知っていますか?自賠責保険の内訳を理解しておかないと、被害者でも支払いをしなければいけなくなる可能性があります。

損しないためにも自賠責保険の上限と内訳を知っておきましょう!

自賠責保険の上限金額

損害の種類 限度額※被害者1名につき
傷害による損害 最大120万円
後遺障害による損害 最大70~4,000万円※条件により限度額が変動
死亡による損害 最大3,000万円

自賠責保険は条件により、支払われる保険金に限度があります。

傷害による損害は治療関係費、通院交通費、文書料、休業損害などです。1名につき、120万円が限度額となります。

後遺障害による損害については、程度に応じて限度額が変わります。基本75万円~3000万円が限度額です。その他著しい損害を受け介護が必要になったケースでは、3,000万~4,000万円が限度額となります。

死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、慰謝料などです。1名につき最大3,000万円が限度額です。

120万円の限度額の内訳

傷害による損害最大120万円の内訳は、以下の通りです。

【治療関係費】

費用 補償内容
治療費 治療に必要となった、必要かつ妥当な実費が支払われる。
診察料、手術料、投薬料、処置料、入院料など
看護料 入院1日4,200円、自宅看護もしくは通院1日2,100円。
諸雑費 原則1日1,100円
入院中に要した諸雑費
通院交通費 通院に必要となった、必要かつ妥当な実費が支払われる。
義肢等の費用 必要かつ妥当な実費が支払われる。
義肢、義眼、眼鏡(最大50,000円)、補聴器、松葉杖など。
診断書等の費用 診断書、診療報酬明細書など発行手数料が支払われる。

【治療関係費以外の費用】

文書料 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料が支払われる。
休業損害 交通事故の傷害による収入の減少を補う。
原則1日6,100円、これ以上の収入減の証明により最大19,000円
慰謝料 交通事故によって非個々された精神的・肉体的な苦痛への補償。
1日4,300円×日数。日数はケガの状態、実治療日数により変動し治療期間内で決められる。

自賠責保険でもらえる慰謝料3選

自賠責保険 慰謝料

自賠責保険から支払われる慰謝料は、次に紹介する「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つです。

入通院慰謝料

交通事故の傷害により医療機関への入院、通院が強制され生じた精神的障害に対して支払われる慰謝料を入通院慰謝料と呼びます。

自賠責保険においての入通院慰謝料の金額は、自動車損害賠償保障法で定められた自賠責保険基準をもとに算出されます。2020年4月1日以降に生じた交通事故のケースでは、入通院慰謝料は4,300円/日となりました。

自賠責保険における入通院慰謝料は支払いが迅速である反面、金額においては弁護士基準などと比べると低い傾向にあります。

後遺障害慰謝料

交通事故により後遺障害が残ることによって生じた精神的苦痛を補償するための金額を後遺障害慰謝料と呼びます。

交通事故で生じた傷害は完治するケースもありますが、ケガの程度により後遺傷害が残る可能性も高いです。交通事故においては、「後遺障害」と呼ばれる等級制度を設けて被害者の救済をしています。

なお後遺障害と後遺症は別物です。後遺症が残っていても、後遺障害の対象でなければ後遺障害慰謝料は支払われません。

死亡慰謝料

交通事故により死亡させられた、精神的苦痛に対する慰謝料を死亡慰謝料と呼びます。

被害者本人への慰謝料は限度額400万円です。また遺族への慰謝料も発生するケースがあります。遺族への慰謝料の限度額は、遺族慰謝料請求権者の人数により異なります。

請求者1名で550万円~3名以上で750万円、その他被害者に被扶養者がいるケースではプラスで200万円が加算されます。

自賠責保険で慰謝料をもらう条件

自賠責保険 慰謝料

追突事故などでの交通事故の被害に遭った場合、自賠責保険を利用することで治療費や慰謝料などの補償を受けることができます。

しかし、慰謝料を受け取るためにはいくつかの条件があり、それを満たさなければ保険適用外となることもあります。

こちらでは、慰謝料を受け取るために大切な3つの基本条件を解説します。

交通事故の被害者であること

自賠責保険は、交通事故で身体に被害を受けた被害者を救済するための制度です。

そのため、加害者ではなく、明確に事故の被害者であることが慰謝料請求の前提となります。警察への人身事故の届出を行い、事故の客観的記録を残すことも大切です。

対象者には、歩行者・自転車利用者・同乗者なども含まれます。

ケガ(障害)・後遺障害・死亡のいずれかの損害があること

自賠責保険の補償は『人身事故』に限定されており、物損事故には適用されません。

交通事故で怪我を負った・後遺障害残った・死亡したなど、損害がある場合にのみ慰謝料の対象となります。

例え、怪我が軽傷であっても医学的に確認されたものであれば、補償の対象となります。

診断書や後遺障害診断書で医学的な証明ができること

慰謝料を請求する場合、怪我や後遺症が医師が作成する診断書や後遺障害診断書など、医学的な証明ができる書類が必要です。

これらの書類は、医師の診察を受けることで作成してもらえます。

また、自賠責保険における補償の根拠にもなる重要な証拠で、症状の内容や治療経過が詳細に記載されます。

自賠責保険の慰謝料の請求方法

自賠責保険 慰謝料

自賠責保険の請求方法を、「加害者請求」「被害者請求」「仮渡金請求」の3つに分けて解説します。

加害者請求

加害者請求とは、加害者自身が治療費などの損害を立て替え、自身の自賠責保険会社に請求することです。

加害者請求をする流れを以下にまとめました。

  • 事故が起きたことを保険会社へ伝える
  • 被害者と示談し慰謝料や治療費の損害賠償を支払う
  • その後必要な書類を集めて自賠責保険会社に提出し請求する

任意保険に加入している際は、一括対応をお願いすることも可能です。加入している任意保険会社の請求方法を確認し請求します。なお、任意保険に加入していない場合でも、弁護士等に依頼し示談の代行をしてもらうことは可能です。

必要な書類の例を以下にまとめました。事故により必要な書類は変わるので、事前に自賠責保険の会社に問い合わせておくとスムーズです。

  • 自賠責保険支払請求書
  • 請求者本人の印鑑証明書
  • 交通事故証明書、事故発生状況報告書
  • 病院の診断書
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書

加害者請求は、被害者の手続き負担が軽減される点がメリットです。デメリットは、被害者自身から手続きの全貌が見えにくい点にあります。

加害者本人に書類を渡す抵抗感、加害者に充分な保障をしてもらえない可能性等を考えれば被害者請求もしくは仮渡金請求をしておくほうがスムーズにいくこともあります。

被害者請求

被害者請求とは、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に直接請求ことです。

被害者請求をする流れを以下にまとめました。

  • 加害者の自賠責保険・任意保険の会社双方に連絡を入れる
  • 自賠責保険会社から請求書類一式が届くので必要書類を揃える
  • 自賠責保険会社の書類を提出する

自賠責保険会社に書類を提出した後は、調査が行われます。調査は基本的に30日以内で終わるケースが多いです。必要書類は事故により異なるため、自賠責保険会社に問い合わせておきましょう。

  • 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 診療報酬明細書
  • 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
  • 休業損害の証明
  • 印鑑証明書

被害者請求をするデメリットは、通院などケガの治療をしながら手続きを行わなければいけない点です。加害者側の自賠責保険・任意保険会社にそれぞれ請求しなければいけません。

メリットは、加害者請求よりもスムーズに補償を受けられる可能性が高いところにあります。

仮渡金請求

仮渡金は、示談交渉前に請求可能です。書類に不備がなければ1週間程度で受け取ることができ、治療費や葬儀費の支払いに使えます。仮渡金請求をする流れを以下にまとめました。

  • 仮渡金請求に必要な書類一式を保険会社に請求する
  • 必要書類を集め作成し、保険会社に返送する
  • 不備がなければ1週間前後で受け渡しされる

賠償金の一部が先払いされる点がメリットといえます。ケガにより収入が減少し生活が厳しくなることが予想されている際などは、仮渡金請求の検討をすると良いでしょう。

デメリットは、限度額である120万円を既に受け取っている場合は利用できないところ、仮渡金よりも本請求による実際の損害額が少ない場合は返還に義務があるところ、最後に受け取る損害賠償金からその分が控除されるところです。

受け取れる金額を以下の表にまとめました。

死亡した場合 290万円
【ケース1】
・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
・上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
・大腿又は下腿の骨折
・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日
以上のもの
40万円
【ケース2】※ケース1以外
・脊柱の骨折
・上腕又は前腕の骨折
・内臓の破裂
・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のも

・14日以上病院に入院することを要する傷害
20万円
ケース1,ケース2以外で、11日以上医師の治療を要する傷害 5万円
参考:国土交通省「自動車事故報告規則上における傷害の取扱いについて」

自賠責保険を被害者請求するべきパターン

自賠責保険 慰謝料

自賠責保険を被害者請求(被害者が加害者の自賠責保険会社に請求)すべきパターンについて、4つ紹介します。

加害者が任意保険に加入していない

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者側に経済力に乏しいケースが多く加害者請求にするとスムーズに手続きが進まないケースが多いです。資力が乏しく、治療費などの支払いを渋る人もいます。

また、任意保険に加入していない場合は、加害者と直接示談交渉する必要がでてきます。その後加害者が賠償金を支払い、その金額を自身が加入している自賠責保険に請求するといった流れになります。

一方で、被害者請求であれば加害者の対応や財力に左右されることなく、必要最低限の補償をスムーズに受けられる傾向にあります。

加害者側に書類を提出する必要もなく、自らの手で書類を集めるため透明性があり安心です。

任意一括対応できない場合

一括対応とは、自賠責保険の分の補償額を任意保険側が一括して支払うことです。

しかし、被害者側の過失割合が4割を超えた場合などは、加害者側の任意保険会社が一括対応をしてくれない可能性があります。その際は、一旦被害者が金額を立て替えて、示談交渉の際に加害者側に請求する必要があります。

この際に健康保険を利用すれば、立て替える金額を減らすことができます。

被害者の過失割合が大きい場合

自賠責保険では、損害額を計算する際に過失相殺が減額されません

そのため、任意交渉で加害者に請求したり、加害者が加入している保険会社へ請求したりするよりも、自賠責基準で算出した方が損害賠償金額が大きくなるケースがあります。

入院2ヶ月、通院3ヶ月(実通院日数30日)のケースの慰謝料の減額割合をまとめました。

減額適用上の被害者の 過失割合 減額割合
7割未満 後遺障害または死亡:減額なし
傷害:減額なし
7割以上8割未満 後遺障害または死亡:2割減額
傷害:2割減額
8割以上9割未満 後遺障害または死亡:3割減額
傷害:2割減額
9割以上10割未満 後遺障害または死亡:5割減額
傷害:2割減額

後遺症が残った場合

後遺障害の申請の申請を行う際は、加害者が加入している任意保険会社が一括対応しているか否かに関わらず被害者請求をすることがおすすめです。

書類や資料を集めなければいけませんが、被害者側からより有利な資料を添付することができます。

任意保険会社は、被害者に有利な対応をしてくれるわけではないため、後遺障害がある場合は被害者自らが請求しておくと良いでしょう。

自賠責保険の注意点・ポイント

自賠責保険 慰謝料

自賠責保険を利用する際に注意点とポイントを4つ紹介します。

自賠責保険には時効がある

自賠責保険の請求の時効は法律で3年と定められています。被害者請求の場合は事故発生日から、加害者請求の場合は損害賠償金を支払った日から時効が起算されます。

時効の起算点が違うため、きちんと覚えておきましょう。

時効が近くなってきた際に、自賠責保険会社に時効の中断を申請することもできます。自賠責保険会社が時効の中断を認めれば、時効期間の経過がなくなり、時効中断の日から時効期間の起算が始まります。

示談が成立しない場合も受け取れる

交通事故の被害者は、加害者との示談が成立していない場合でも加害者の自賠責保険に賠償金の支払いを請求することができ、一定の金額を受け取れます。

示談が成立するまでは、一般的に半年から1年程度かかると言われているのが現状です。

数ヶ月も受け取れないままだと、被害者が納得できない金額で了承しかねません。このような状態を避けるために、交通事故の被害者は示談が成立していない場合でも加害者側の自賠責保険に請求が可能です。示談が長引いた場合でも、受け取りができます。

適正な慰謝料でない場合もある

自賠責保険会社から支払われる慰謝料が適正ではない可能性があります。

被害者の身体的・精神的な事情の評価が不当だったり、被害者の過失割合を必要以上に高くされたり、示談の際に加害者側に慰謝料の上乗せできる事実を主張しなかったりなどさまざまな理由が考えられます。

特に示談は個人で行うにはリスクがあるため、交通事故の分野に詳しい弁護士に示談を依頼するなど対策が必要です。

弁護士費用特約も使える

弁護士費用特約とは保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約です。自動車保険にも付帯できる特約なので、自身が加入している保険の特約をよく確認してみましょう。

弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用合計300万円相談料10万円まで保険会社に負担してもらえます。重篤な事故でない限りは自己負担しなくても良いですし、重篤な事故の場合でも弁護士費用を大幅に削減できます。

なおこの特約は、被保険者本人のみではなく、家族にも適用されるケースがあります。そのため被害者の家族が加入している保険を、必ず確認しておくことがおすすめです。

自賠責保険の慰謝料に関するよくある質問

自賠責保険 慰謝料

自賠責保険の慰謝料に関するよくある質問をいくつかまとめました。

意外と知られていない重要なポイントもあるので、よくある質問を参考に、制度の仕組みや補償内容について知っておきましょう。

10対0の追突事故でも自賠責は使える?

過失割合が10体0であっても、自賠責保険は交通事故の被害者に対して使うことが可能です。

追突事故で一方的に被害を受けた場合であっても、被害者である限り慰謝料や治療費は自賠責から保障されます。

同乗者にも慰謝料は出るの?

交通事故にあった際の同乗者も慰謝料は、被害者として自賠責保険の補償対象となります。

もし、運転手に過失があったとしても、同乗者に過失がない限りは慰謝料を請求することができます。

リハビリ費用や交通費も支払われる?

自賠責保険では、通院のための交通費やリハビリにかかる医療費も保障されます。例えば、バス代やタクシー代・駐車場代なども対象です。

利用した際は、忘れずに領収書を受け取り保管しておきましょう。

必要であれば、医師の指示書を添えるとスムーズに手続きを行えます。

慰謝料はいつどうやって振り込まれる?

慰謝料は、必要な書類の提出と審査が完了すると、保険会社や損害調査機関から指定の銀行に振り込まれます。

通常は、書類提出から1〜2ヶ月程度で支払いが行われます。

ただし、正確にいつ振り込まれるかや手続きの流れは保険会社によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

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