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交通事故の治療中に転院はできる?費用や慰謝料への影響・手続き方法を解説

交通事故の治療のために通院している中で、「なかなか症状が良くならない」「十分なリハビリが受けられない」「自宅や職場から遠くて通うのが大変」といった不満や不安を抱えていませんか?

我慢して今の病院に通い続ける必要はありません。交通事故の治療中であっても、途中で病院を変更(転院)することは可能です。

転院先の選び方から、保険会社への連絡、お金に関する疑問まで、すべてサポートいたします。まずは、転院の手順や受け取れる補償について確認していきましょう。

 

交通事故の治療費、お支払いは

「0円」 です。

(転院もOK)

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「転院の手続きは面倒くさそうだな」という不安も、新しい通院先探しも、事故治療ナビが丁寧にサポートします。

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転院しても、受け取れる補償やお金は変わりません

適切な通院を続けていれば、病院を変えたからといって以下の補償が減額されることはありません。安心して治療に専念してください。

通院慰謝料(つういんいしゃりょう)

通院日数や期間に応じて支払われます

(自賠責保険の目安:1日あたり 4,300円〜)

休業損害(きゅうぎょうそんがい)

→ 事故のせいで仕事を休んだ日の給料を補償してもらえるお金です

目安:1日あたり 6,100円〜

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「本当に転院して大丈夫?」よくある不安にお答えします

Q. 治療の途中で病院を変えることは本当に可能ですか?
→ はい、問題なく変えられます。
どの医療機関で治療を受けるかを選ぶのは、患者様ご自身の正当な権利です。ただし、保険会社に治療費を直接支払ってもらい続ける(一括対応)ためには、転院する前に保険会社へ連絡し、了承を得ておく必要があります。「事故治療ナビ」では、保険会社へのスムーズな伝え方もアドバイスしています。
Q. 病院を変えることで、もらえる慰謝料が減ることはありますか?
→ 継続して通院していれば、減ることはありません。
慰謝料の算出には通院日数などが大きく関係するため、転院によって治療の空白期間を作らないことが大切です。(※不必要な通院や過剰な申告は認められません。医師の指示のもと、正しい頻度で治療を受けましょう。)
治療の途中であっても病院を変えることは可能です。
ただし、窓口での自己負担をなし(0円)にし続けるためには、必ず転院前に相手方の保険会社へ連絡し、了解を得るようにしてください。事前の連絡なしに転院してしまうと、治療費の支払いが一時的にストップしてしまうリスクがあります。
「保険会社になんて言えばいいかわからない」「理由を突っ込まれたらどうしよう」という不安も、「事故治療ナビ」が一緒に解決します。転院先がまだ決まっていない段階でのご相談も大歓迎です。
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病院を切り替えるための4つのステップ

STEP 1
事故治療ナビへ相談
電話やLINEから「病院を変えたい」とお気軽にご連絡ください(24時間受付・相談無料)。
STEP 2
現在の状況やご希望の確認
現在の症状や、通院中の病院に対するお悩み、新しい病院へのご希望(リハビリの充実、土日診療、駅チカなど)をお伺いします。
STEP 3
最適な転院先のご案内
条件に合う医療機関をご紹介します。あわせて、保険会社への連絡の進め方もアドバイスいたします。
STEP 4
新しい病院での通院スタート
紹介された病院での治療を再開します。紹介状の有無や手続きに関する不安も、引き続きサポートするので安心です。

転院した後の治療費はどうなる?

 

事前に連絡・了承を得てから転院する場合
保険会社から新しい病院へ直接治療費が支払われる(一括対応)ため、窓口での自己負担は0円のまま継続します。
連絡せずに転院してしまった場合
保険会社の手続きが間に合わず、一時的に窓口で治療費を立て替えなければならない可能性があります(後から返金されるケースが多いですが、一時的な負担や手間がかかります)。= 窓口での立て替えが発生
事故から病院に行くまで1週間以上あけてしまう
万が一立て替える場合は、健康保険を使うことで自己負担を3割に抑えられます(※加入している健康保険組合などへ「第三者行為による傷病届」の提出が必要です)。= 3割負担
自己負担0円でスムーズに転院するために
まずは事故治療ナビにご相談ください。
今抱えている悩みや、転院先候補の選定・手続きのサポートまで全て無料で24時間対応いたします。
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転院する際に気をつけるべき5つのポイント

転院自体は自由ですが、進め方を間違えると治療費が途中で打ち切られたり、将来的な慰謝料や後遺障害の認定で不利になってしまうことがあります。以下の5点に注意しましょう。

転院前の保険会社への連絡【必須】

連絡を怠ると窓口で一時立て替えになるリスクがあります。転院する理由は明確に説明できるようにしておきましょう。

転院のタイミングはできるだけ早めに【早期対応】

治療の最終盤になってから転院すると、保険会社から「もう治療は終わりなのでは?」と治療費打ち切りの口実にされるケースがあります。

転院前の保険会社への連絡【必須】

これまでの治療経過や症状が一貫して新しい病院に伝わるため、その後の手続きや後遺障害の認定において有利に働きやすくなります。

転院前の保険会社への連絡【必須】

短期間に何度も病院を変えると、治療の経過に一貫性がないとみなされ、不信感を持たれる原因になります。正当な理由がある転院に留めましょう。

転院前の保険会社への連絡【必須】

交通事故の法的な診断書や後遺障害診断書を作成できるのは「医師(整形外科など)」だけです。整骨院などを利用したい場合は、必ず整形外科の医師の診察も並行して受けるようにしてください。

手遅れになる前に、まずは事故治療ナビにご相談を。
無料電話相談で、近くの「交通事故治療に慣れた病院」を今すぐご案内・不安も解決します。
✔ すぐ案内・すぐ通院
24時間いつでも相談受付。突然痛みが強くなった場合や夜中の事故でも、電話すればすぐに動けるので、受診の遅れを防げます。
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「もらい事故かも」「会社にどう言えば」も気軽にご相談いただけます。
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転院する際に気をつけるべき5つのポイント

Q. 病院を変更したら、その後の治療費は自己負担になりますか?
事前に相手方の保険会社へ転院の旨を伝えて了承を得ておけば、保険会社から新しい病院へ直接治療費が支払われます。そのため、転院先でも窓口での自己負担は0円のままです。事前の連絡がない場合は、一時的に立て替えが必要になることがあります。
Q.転院の回数に上限はありますか?
法律的な回数制限はありません。しかし、理由もなく短期間に何度も病院を変えると、治療の必要性や一貫性を疑われ、不利になるリスクがあります。明確な理由(リハビリができない、通いにくい等)を持って転院を決めましょう。
Q. 紹介状(診療情報提供書)は絶対に必要ですか?
紹介状がなくても転院自体は可能です。ただ、これまでの詳細な経過や検査結果を新しい医師に引き継げるため、スムーズで的確な治療を受けるためにも、可能であれば用意してもらうのがベストです。
Q. 整形外科ではなく、整骨院や他の治療院だけに変えても大丈夫ですか?
後遺障害などの診断書を作成できる権限は「医師」にしかありません。そのため、整骨院などをメインに利用したい場合でも、必ず整形外科の医師による定期的な診察・経過観察を並行して受ける(併用する)のが安全な進め方です。
Q. 転院すると、お見舞金のカウントは最初からになりますか?
原則としては新しい転院先での通院から再カウントとなります。ただし、やむを得ない事情による転院で、定期的・適切に通院されていた場合は、前の病院での回数と合算して支給対象となる場合もあります。詳しくは当サイトの詳細ページをご確認ください。
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※転院した場合のお見舞金のカウントは、原則として新しい病院への通院から再スタートとなります。ただし、前の病院の対応に問題があって転院せざるを得なかった場合など、特別な事情があり適切に通院されていた場合は、前院での通院回数を合算して計算できるケースもあります。詳細は「お見舞金詳細ページ」をご確認ください。